令和8年10月1日から改正労働施策総合推進法の施行により、当センターのカスタマーハラスメントに対する基本方針を以下の通り策定いたしました。
カスタマーハラスメントに対する基本方針
熊本市医師会ヘルスケアセンター(以下、当センター)は、受診者の皆様に安全で質の高い健診サービスを提供するとともに、職員が心身ともに健康で、安心して働ける環境を維持するため、本基本方針を定めます。
当センターは、受診者の皆様からの正当なご意見やご要望には真摯に対応し、サービスの向上に努めてまいります。しかしながら、職員に対する社会通念上許容される範囲を超えた不当な要求や、尊厳を傷つける言動(カスタマーハラスメント)に対しては、組織全体で毅然とした対応を行い、職員の安全と就業環境を守ります。
1.カスタマーハラスメントの定義
当センターにおけるカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)とは、厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の記載を参考に受診者やその関係者からの言動のうち、要求内容の妥当性や、その手段・態様が社会通念上不相当なものであり、職員の就業環境が害されるものをいいます。
【具体的な行為の例】
- 精神的な攻撃: 職員に対する暴言、大声、威嚇、侮辱、人格否定、土下座の要求
- 身体的な攻撃: 職員に対する暴力、胸ぐらをつかむ、物を投げつける行為
- 過度・不当な要求: 健診結果(数値・判定)の不当な書き換え要求、診察順・検査順の強引な変更要求、規定外の返金・金銭補償の要求
- 時間的・継続的拘束:執拗な質問や苦情の繰り返し、度重なる長時間の電話
- 個人のプライバシー侵害: 職員の無断撮影・録音、SNS等への投稿、職員個人への付きまとい
- その他: 受診ルール(絶食・服薬制限など)を破ったことによる受診不可に対する逆恨み、他の受診者の迷惑となる大声や騒音
2.当センターの対応方針
- 組織的対応と職員の保護: カスハラが発生した場合、担当職員個人に対応を委ねず、管理職を含めた組織全体で対応します。
- 健診・サービスの提供拒否: カスハラ行為を中止するよう警告しても改善されない場合、検診・サービスの提供を中止し、退去を求めます。
- 法的措置および警察との連携: 悪質な暴言、暴力、脅迫、業務妨害など、犯罪行為と判断される場合は、直ちに警察に通報します。また、弁護士と連携し、法的措置を講じます。
- 事実記録の実施: 正確な事実確認と再発防止のため、通話の録音や、防犯カメラによる映像・音声の記録を行うことがあります。
3.職員への周知、啓発
- 職員がカスハラに適切に対応できるよう、研修やマニュアルの整備を行います。
- 万が一被害に遭った職員のために、メンタルヘルスケアを含めた相談窓口を設置し、迅速な救済を行います。
2026年10月1日