学校心臓検診は、昭和48年の学校保健法施行規則の改正により、定期健康診断の検査項目として実施が義務付けられました。本検診の目的は、教育現場で心疾患を有する児童生徒が、その悪化や突然死を予防しながら、安全で健康な学校生活を送れるようにすることにあります。そのために、まず①スクリーニングを行い、心疾患児を発見し、正しく診断をつけて重症度を判定します。その中で、②突然死の危険のある例には適切な運動制限を含む生活管理を指示し、必要に応じて専門医療機関を紹介します。一方、③軽度な心疾患を有する児童生徒に対しては過度な運動制限など、不必要な管理を受けないように配慮します。また、④学校側、特に校長、担任教師、養護教諭、学校医に対して、心臓病児の学校生活への医学的助言を行い、心臓病に対する理解を深めます。
さらに、精密検査が必要とされた者、追跡検査が必要とされた者に対して当センターで精密検査を行っています。
各1年生(小学校は4年生も実施)およびその他の既往症のある児童生徒