健診のご案内

当センターで実施している各種健診のご案内

ストレスチェック

ストレスチェックのご案内

 労働安全衛生法の改正により、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、ストレスチェックを労働者に対して実施することが義務付けられました。(労働者が50人未満の事業所では努力義務になります。)

 熊本市医師会ヘルスケアセンターでは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する業務支援サービスを開始しました。

業務支援サービスの内容

「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を実施者から労働者に配布し、得られたその回答に対して判定処理を行い、個人のストレスプロフィールや集団ごとの集計・分析を作成いたします。

職業性ストレス簡易調査票(A)

厚生労働省が推奨する職業性ストレス簡易調査票(57項目)に準拠しています。調査票には、事前にご依頼者から受検予定の方の属性情報を提供いただき、これを出力しお届けします。また記入済の調査票を受検された方が提出するための封筒もお付けします。

個人のストレスプロフィール(B)

調査票への回答でストレスチェックの受検を希望された方に対して、個人のストレスプロフィールを作成します。帳票への回答にもとづいた結果作成になりますので、未記入・重複記入・乱暴な記入などがないようにお願いしています。個人のストレスプロフィールは、受検された方ごとに封入封緘したものをお届けします。

集団ごとの集計・分析(C)

集団ごとの集計・分析では、10人以上の母数で指定されたグループに対して集計を行い、仕事のストレス判定図を作成します。

高ストレス者の選定

厚生労働省から公表された実施マニュアルをもとに選定します。医師による面談指導の要否については実施者の判断が求められますので、貴社の衛生委員会等にて調査審議しておく必要があります。なお当センターでは、医師による面談指導は実施しておりません。面談指導につきましては貴社の産業医もしくは地域産業保健センター(労働者数50人未満の場合)等へご相談ください。